(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第4条第1項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第1項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第1項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第5条の規定を準用する。
5 法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(遺言者の手続)
http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「遺言書保管ファイルが閲覧できるんだね」
乙
「遺言書保管法7条2項で、遺言書保管ファイルに記録するんだね」
甲
「遺言書自体も閲覧できるんだね」
乙
「遺言書保管法6条2項だね」
甲
「遺言書との違いとしては、遺言書が実際に保管してあるところじゃなくてもいいんだね」
乙
「2項だね」
「データだからだね」
甲
「3項で、請求書・添付書類によるんだね」
乙
「遺言書保管法6条3項とほぼ同じだね」
甲
「4項前段で、『自ら出頭』する必要があるからだね」
乙
「後段で、本人確認の規定を準用しているね」
甲
「5項は、手数料だね」
乙
「手数料令2条1号で、1400円だね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 略
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 遺言書保管官は、前条第1項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(略)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第4条第4項第1号から第3号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
3 略
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第4項及び第8条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第2項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 略
(遺言書保管官による本人確認)
第5条 遺言書保管官は、前条第1項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
・法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令
(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)
第2条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第178号。以下「令」という。)第4条第5項、第9条第5項及び第10条第7項において準用する法第12条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
(一問一答新しい相続法p215,224)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p166-7,175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/
(遺言書の保管の申請の却下)
第2条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第4条第1項の申請を却下しなければならない。
一 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
二 当該申請に係る遺言書が、法第1条に規定する遺言書でないとき、又は法第4条第2項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
三 当該申請が法第4条第3項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
四 申請書が法第4条第4項に定めるところにより提出されなかったとき。
五 申請書に法第4条第5項に規定する書類を添付しないとき。
六 法第4条第6項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
七 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
八 法第12条第1項の手数料を納付しないとき。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「申請の却下だね」
乙
「却下するのは、遺言書保管法で定めた申請になっていない場合といえるね」
甲
「1号は、遺言者じゃない人の申請だね」
乙
「遺言書保管法4条1項で、申請者を遺言者本人だけにしているんだね」
甲
「2号は、遺言書保管法1条、4条2項の抵触だね」
乙
「自筆証書遺言で、様式に従ったものじゃないといけないんだね」
甲
「3号は、遺言書保管法4条3項だね」
乙
「申請先が間違っている場合だね」
甲
「4号は、遺言書保管法4条4項の申請書提出だね」
乙
「遺言書と申請書を提出するんだね」
甲
「5号は、添付書類だね」
乙
「遺言者の氏名等を証明するんだね」
甲
「6号は、遺言者本人が出頭しないときだね」
乙
「遺言書保管法4条6項で、『自ら出頭』する必要があるからだね」
甲
「7号は、遺言書と申請書・添付書類が一致しない場合だね」
乙
「一致しなければ保管できないね」
甲
「8号は、手数料だね」
乙
「手数料を納めないといけない、と遺言書保管法12条で定めているからだね」
・遺言書保管法
(趣旨)
第1条 この法律は、法務局(略)における遺言書(民法(略)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管官)
第3条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第1項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(略)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第1項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
(手数料)
第12条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
二 略
2 略
・民法
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(自筆証書遺言の方式緩和)
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
(方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例の参考資料)
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
(一問一答新しい相続法p101-8,208-14,24)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p37-41,159,161-3,175-6)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/