弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年2月12日水曜日
契約書30 別表第2に掲げる行為の実施承諾書例(賃貸住宅標準契約書8条4項)
甲
「8条4項の、実施承諾書例だね」
乙
「承諾が必要なことで、賃借権譲渡・転貸、増改築等以外だね」
甲
「別表第2って?」
乙
「共用部分の使用、ペット飼育だね」
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
別表第2(第8条第4項関係)
一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
三 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。
別表第1(第8条第3項関係)
一~四 略
五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p21)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf