(趣旨)
第1条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/354AC0000000004_20200401_501AC0000000002/0?revIndex=5&lawId=354AC0000000004
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001293954.pdf
甲
「1条の趣旨で、『民事執行』の定義を定めているね」
乙
「強制執行とかだね」
甲
「『財産開示』が『財産状況の調査』に変わっているね」
乙
「『財産開示手続』と『第三者からの情報取得手続』を『財産状況の調査』としたんだね」
(条解民事執行法p21-8)
https://www.koubundou.co.jp/book/b480807.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。