(立入り)
第16条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8
甲
「1項は、立入りに『あらかじめ乙の承諾を得て』という要件を定めているね」
乙
「1項だけなら、意味がなそうだね」
甲
「ただ、『管理上特に必要があるとき』の立入りだから、2項と一緒に読むんだね」
乙
「承諾を要件にしてはいるけど、2項で原則として拒否できなくしているね」
「医師法19条の応召義務みたいだね」
甲
「3項は、次の入居者の下見だね」
乙
「3項は単に賃借人の承諾を要件としているね」
甲
「4項は『火災』の場合等だから、1項より要件を緩和して承諾を要件としないんだね」
乙
「事後的に通知をするようにしているけどね」
・医師法
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
(厚労省・医師の応召義務)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p29)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf