(協議)
第18条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、
民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8
甲
「協議によって疑義を解決する、という規定だね」
乙
「権利義務関係を全て想定して契約条項に入れておくのが無理だからだね」
甲
「協議以外の手段を禁止されているわけではないよね?」
乙
「そうだね」
甲
「『解決』できるとは限らないと思うけど、本条に基づく義務って何なの?」
乙
「具体的な義務を課した条項ではないとされるね」
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p30)https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf
(契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版p575)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641138148
(日本人の法意識p116-7)
https://www.iwanami.co.jp/book/b267072.html