2020年2月14日金曜日

改正民事執行法1 概要・目次


(法務省 パンフp1) 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html
目次   
第4章 債務者の財産状況の調査   
第1節 財産開示手続(第196条―第203条)   
第2節 第三者からの情報取得手続(第204条―第211条)     
第5章 罰則(第212条―第215条)  

(e-Gove法令検索) 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/354AC0000000004_20200401_501AC0000000002/0?revIndex=5&lawId=354AC0000000004

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001293954.pdf 




「民事執行法その他が改正されたね」

「目的は実効性確保・暴力団排除とかだね」

「施行日は?」

「基本的に2020年4月1日だね」

「改正法の条文は、法務省に載っているね」

「e-Gove法令検索にも載っているね」

 
(法務省 概要p4)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html


※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。