弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年2月10日月曜日
契約書28 転貸承諾書例(賃貸住宅標準契約書8条1項)
甲
「転貸承諾書の例だね」
乙
「賃借権譲渡と同じで、契約書の8条1項・民法616条1項だね」
甲
「当たり前だけど転借人を記載するんだね」
乙
「いわゆる民泊として使う場合は、承諾を求める時点で誰が転借人なのか決まっていないから、記載しなくていいんだね」
甲
「賃借人が民泊をすると、法的には転貸になるんだね」
乙
「自分が居住するのが目的じゃないから、特約で民泊も認めると定めておくべきだろうね」
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 略
(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(特約条項)
第19条 第18条までの規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。
・民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 略
(民泊制度ポータルサイト)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」17・p19)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf