(契約の終了)
第13条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8
甲
「民法616条の2を踏まえた規定だね」
乙
「契約期間の途中でも、解除や解約をするまでもなく終了するんだね」
甲
「使用できなくなるから、貸せなくなると同時に賃料を支払う理由もなくなるね」
乙
「契約を残す実益がなくなるということだね」
・民法
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p27)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf