(一部滅失等による賃料の減額等)
第12条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借をした目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8
甲
「一部滅失等による減額・解除だね」
乙
「減額請求じゃなくて当然減額になった、民法611条の改正を踏まえた規定だね」
甲
「1項は民法611条1項とほぼ同じで、協議するというのを加えるんだね」
乙
「改正ということは、民法611条1項はこれから適用される」
「つまり、滅失の程度や減額割合の基準についてまだ判例等の蓄積がないから、合意によるのが穏当だという趣旨だね」
甲
「2項は民法611条1項とほぼ同じだね」
乙
「1項は賃借人に帰責事由がないのが要件だけど、2項は帰責事由があっても解除できるんだね」
・民法
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p26-7)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf
(新基本法コンメンタール 借地借家法[第2版]p)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8058.html