2020年3月13日金曜日

改正民事執行法25 債務者の財産状況の調査(第4章)財産開示手続(第1節) (管轄) 196条

第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
(管轄)
第196条 この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

(e-Gove法令検索) 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/354AC0000000004_20200401_501AC0000000002/0?revIndex=5&lawId=354AC0000000004 


(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001293954.pdf 

「財産開示手続の管轄だね」

「第4章だったのが、『債務者の財産状況の調査』の第1節になったんだね」

「『普通裁判籍』って?」

「民事訴訟法4条だね」
民事訴訟法
(普通裁判籍による管轄)
第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3 略


(条解民事執行法p1723-8)
https://www.koubundou.co.jp/book/b480807.html

 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。