2020年3月4日水曜日

改正民事執行法18 (債権執行の規定の準用) 第167条の14

(債権執行の規定の準用)
第167条の14 第146条から第152条まで、第155条から第158条まで、第164条第5項及び第6項並びに第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第146条、第155条第4項から第6項まで及び第8項並びに第156条第3項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第146条第1項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第147条第1項、第148条第2項、第150条、第155条第1項、第6項及び第7項並びに第156条第1項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第147条第1項及び第148条第1項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第149条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第155条第7項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第164条第5項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第165条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
2 第167条の5第6項から第8項までの規定は、前項において読み替えて準用する第155条第6項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。

(e-Gove法令検索) 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/354AC0000000004_20200401_501AC0000000002/0?revIndex=5&lawId=354AC0000000004

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001293954.pdf 

「2項を加えるんだね」

「書記官の処分に対しての不服申立てだね」

「155条6項を準用するんだね」

「職権取り消しの規定だね」

【1項】
第146条(差押えの範囲)
第147条(第三債務者の陳述の催告)
第148条(債権証書の引渡し)
第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
第150条(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
第151条(継続的給付の差押え)
第151条の2(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第152条(差押禁止債権)
第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
第156条(第三債務者の供託)
第157条(取立訴訟)
第158条(債権者の損害賠償)
第164条(移転登記等の嘱託)
第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
【2項】
(差押処分)
第167条の5
2 第145条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の規定は差押処分について、同条第4項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第153条第1項又は第2項」とあるのは「第167条の8第1項又は第2項」と、同条第7項及び第8項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
6 第2項において読み替えて準用する第145条第8項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
7 前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
8 第2項において読み替えて準用する第145条第8項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
(差押命令)
第145条 
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第153条第1項又は第2項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
5 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
7 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第20条において準用する民事訴訟法第110条第1項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
8 執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第155条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
6 第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から2年を経過した後4週間以内に差押債権者が前2項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。


(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html

(条解民事執行法p1488-91)
https://www.koubundou.co.jp/book/b480807.html

 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。