2018年10月30日火曜日

相続31 改正民法1048条

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条  遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。


下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「期間制限の規定だね」

「『知った時から1年』『相続開始の時から10年』というのは変わらないね」

「『減殺請求権』が『遺留分侵害額請求権』になるんだね」

「そうだね」