2018年10月11日木曜日

相続21 改正民法1016条

(遺言執行者の復任権)    
第1016条  遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2  前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「遺言執行者が自分でやらないといけないのが原則だったのを改正したんだね」

「改正前は『やむを得ない事由』が必要だったからね」

「1016条2項は、債権法改正では削除されるね」

「債権法改正で、1016条2項が言及する105条が削除されるからだね」
 (新旧対照条文:債権法改正)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf



※債権法改正前
(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
※前条
(任意代理人による復代理人の選任)
第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

※改正後
(法定代理人による復代理人の選任)
第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

(民法[相続法制]改正点と実務への影響p93-4)
http://www.skattsei.co.jp/search/064978.html

(実務解説 改正債権法p517-8)
http://www.koubundou.co.jp/book/b307837.html