2018年10月15日月曜日

相続24 改正民法1042条

【第8章  遺留分】
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合  3分の1
二  前号に掲げる場合以外の場合  2分の1
2  相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf





「遺留分権利者の範囲と割合は変わらないね」

「算定は『次条』、改正1043条で定めるんだね」

「2項の900条・901条は?」

「法定相続と代襲相続だね」

(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
(代襲相続人の相続分)
第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。


「2項を何で新設したの?」

「改正で、現行1044条を削除するためだろうね」
「同条で法定相続と代襲相続の規定を、遺留分に準用していたからね」

 (代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。