2018年10月17日水曜日

相続25 改正民法1043条

(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条  遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
 
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「文言が『遺留分』から『遺留分を算定するための財産の価額』になるんだね」

「遺留分減殺請求権を金銭債権とするから、価額が必要なんだだね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001263488.pdf