2018年10月19日金曜日

相続27 (削除)民法1031-8条

第1028条から第1041条まで  削除


下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「減殺に関する規定が削除されるね」

「物権的効果でなくて、金銭債権が発生するという性質にするからだね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html