下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「1000条が削除されるね」
乙
「改正998条の内容からすると、必要なくなるからだね」
「同条で原則として『相続開始の時』『の状態』でいいと規定したからだね」
(遺贈義務者の引渡義務)
第998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(民法[相続法制]改正点と実務への影響p85)
http://www.skattsei.co.jp/search/064978.html