2018年10月7日日曜日

相続18 改正民法1013条

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2  前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3  前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「2項・3項が新設されるんだね」

「遺言執行の妨害行為の効力が2項、相続人でなくて債権者についてが3項だね」

「3項括弧書きの『相続債権者』って?」

「927条1項に定義があるね」

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 略
(民法[相続法制]改正点と実務への影響p122-5)

http://www.skattsei.co.jp/search/064978.html