2018年10月27日土曜日

相続28 改正民法1045条

第1045条  負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「本条1項は、改正1043条1項の『贈与』が負担付贈与だった場合の規定だね」

「負担付贈与の、負担を考慮するんだね」
(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条  遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。


「本条2項で、贈与でなくても負担付贈与とみなす場合があるんだね」

「当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って、不相当な対価で有償行為をした場合だね」