2018年10月9日火曜日

相続20 改正民法1015条

(遺言執行者の行為の効果)
第1015条  遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 
 下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「効果帰属の規定だね」

「改正前は、遺言執行者を相続人の代理人とみなすという内容だったね」

「『遺言執行者であることを示して』、顕名が必要になるんだね」

「顕名が要件、『直接にその効力を生ずる。』という点で、代理の規定と似ているね」
(代理行為の要件及び効果)
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 略
http://www.skattsei.co.jp/search/064978.html