2018年10月3日水曜日

相続14 改正民法998条

(遺贈義務者の引渡義務)
第998条  遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「中間試案とほぼ同じだね」

 乙
「債権法改正が影響しているね」

「債権法改正って、2020年施行予定の?」

「そうだね」
「改正によって、担保責任の法的性質を法定責任とする考え方を否定しつつ、贈与の特則を改正551条に定めたんだね」

「遺贈と贈与はどちらも無償だから、改正551条1項と改正998条本文は同じような規定だね」

「改正551条2項の担保責任にあたる規定は、遺贈にはないんだね」

(贈与者の引渡義務等)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。