(遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「2項が新設されるね」
乙
「相続人への通知だね」
甲
「相続人が知る機会を与えたんだね」
乙
「遺言は、相続人が一番利害関係を持っているからね」
(民法[相続法制]改正点と実務への影響p89)
http://www.skattsei.co.jp/search/064978.html