2018年10月5日金曜日

相続16 改正民法1007条

(遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2  遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「2項が新設されるね」

「相続人への通知だね」

「相続人が知る機会を与えたんだね」

「遺言は、相続人が一番利害関係を持っているからね」
(民法[相続法制]改正点と実務への影響p89)
http://www.skattsei.co.jp/search/064978.html