(承認による時効の更新)
第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「承認で更新になるんだね」
乙
「改正前は中断だね」
甲
「本条2項は、改正前156条とほぼ同じだね」
乙
「中断を更新にしたけど、承認の取扱いは実質的な改正をしていないね」
(時効の中断事由)改正前
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一・二 略
三 承認
(承認)改正前
第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
(法務省資料p9)
http://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf
(一問一答 民法(債権関係)改正p47)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p305、312-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。