2019年11月7日木曜日

総則15 改正民法106条

(復代理人の権限等)
第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
「1項は改正前107条と同じで、2項は『その権限の範囲内において』という文言を加えるんだね」
「意味の明確化らしいね」
「具体的にどう明確化するの?」
「復代理人の権利義務の範囲が、必ずしも代理人と同じとは限らないという意味だね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p28) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p231
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。