2019年11月15日金曜日

総則23 改正民法121条・121条の2


(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(原状回復の義務)
第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
 

(e-Gove法令検索)
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「121条のただし書きを削除するんだね」

「制限行為能力者だった場合の規定は、121条の2に加えるんだね」

「無効や、取り消されて無効になった場合の規定が121条の2だね」

「改正前の原状回復は、不当利得を根拠としていたんだね」

「121条の2の位置づけとしては、不当利得の特則になるんだね」

「解除も原状回復だね」

「2項・3項は、いわゆる現存利益の範囲で原状回復すればいいんだね」

「2項が無償行為で善意、3項が意思無能力・制限行為能力者の場合だね」

(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2・3 略

(一問一答 民法(債権関係)改正p35-6) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(要件事実マニュアル 第5版 第1巻p262) 
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9255

※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。