2019年11月17日日曜日

総則25 改正民法123条・124条

(取消し及び追認の方法)
第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)
第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「追認の要件だね」

「1項は取消し原因の消滅と、取消権があるのを知っているのが要件だね」

「知っているのを要件に加えるんだね」

「判例の明文化だね」

「改正前2項は削除するんだね」

「同項の『了知』の要件は、改正1項に含まれることになるんだね」

「改正2項は取消し原因の消滅を要件としないんだね」

「改正2項2号の括弧書きで、成年被後見人を除くんだね」

「未成年・保佐・補助は、同意を得る場合を定めているけど、後見は定めていないからだね」

「成年被後見人の行為は、後見人が同意しても取消せるんだね」

(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 略
(成年被後見人の法律行為)
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(判例)
大判大正5年12月28日民録22輯2529頁
(カタカナを改める等したもの)
「取消し得べき法律行為の追認は、取消権の放棄を意味するものなればその追認をなすには法律行為の取消し得べきものなることを知り且取消権を放棄する意思あることを要するものなること自ら明らかなりというべし」

(一問一答 民法(債権関係)改正p37) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p263-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。