2019年11月16日土曜日

総則24 改正民法122条

(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。



(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「ただし書きを削除するんだね」

「無権代理の116条ただし書きと違って適用する場面がほとんどないね」

(無権代理行為の追認)
第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


(我妻・有泉コンメンタール民法p262-3
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。