2019年11月19日火曜日

総則27 改正民法130条

(条件の成就の妨害等)
第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「条件成就・不成就の規定だね」

「1項は『故意に』妨げる、2項は『不正に』成就させる場合の規定だね」

「2項は『故意に』じゃないんだね」

「妨げるのと違って、主観的態様が『故意』で条件を成就させるのは法的に問題ないんだね」

「具体的には?」

「試験に合格すればという条件成就で、カンニングは『不正に』、ちゃんと勉強した場合は『故意に』とされるね」

「たしかに、後者を不成就とみなす必要はないね」

「1項2項ともみなすことが『できる』にしているよ」

「2項に当たるケースで、実際に不成就とみなした判例はある?」

「あるよ」
「事例判例らしいね」

(判例)
最判平成6年5月31日民集第48巻4号1029頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52465


(一問一答 民法(債権関係)改正p38-9) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p273-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。