2019年11月10日日曜日

総則18 改正民法109条

(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「代理権授与表示の表見代理だね」

「あくまで授与の表示だから、代理権がない場合の規定だね」
「代理権がなくても、本人に効果帰属するんだね」

「2項を加えるんだね」

「表示された代理権の範囲外だった場合だね」

「実際に代理権があって、かつ、その代理権の範囲外だったら110条が適用されるね」

「109条・110条を、いわゆる重畳適用した判例の明文化だね」

(権限外の行為の表見代理)
第110条 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(判例)
最判昭和45年7月28日民集第24巻7号1203頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54156

(一問一答 民法(債権関係)改正p28) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p236-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。