2019年11月20日水曜日

総則28 改正民法145条

(時効の援用)
第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「時効の援用権者だね」

「『当事者』の意義を括弧書きに加えるんだね」

「括弧書きは消滅時効なんだね」

「消滅時効だから『権利の消滅について』だね」

「判例は『直接利益を受ける者』という判示だけど、条文は『正当な利益を有する者』なんだね」

「『保証人、物上保証人、第三取得者』は判例で援用権者として認められた例だね」
(判例)
最判昭和48年12月14日民集第27巻11号1586頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52015


(一問一答 民法(債権関係)改正p42-3) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p289)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。