2019年11月18日月曜日

総則26 改正民法125条

(法定追認)
第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「追認とみなす規定だね」

「124条の追認にあたらなくても、追認の効果を発生させるんだね」

「追認できる時より後という要件があるけど、知ってからである必要はあるの?」

「解釈に委ねるよ」

「判例は?」

「124条の改正で判例が否定されるわけじゃないので、『前条の規定により』という文言を削除するんだね」

(追認の要件)
第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
(判例)
大判大正12年6月11日民集2巻8号396頁
(カタカナを改める等したもの)
「民法125条(略)とは取消し得べき行為につき法律上取消権の放棄ありたるものとみなし取消権者が取消権の存することを知りたるとを問わざる趣旨なりと解するを相当とす」
(一問一答 民法(債権関係)改正p37) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 

 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。