2019年11月8日金曜日

総則16 改正民法107条

(代理権の濫用)
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「代理権の濫用だね」

「改正前は93条ただし書きを類推適用していたね」

「効果は『代理権を有しない者がした行為とみなす』つまり無権代理として扱うんだね」

「代理行為の要件、
1.代理人の意思表示
2.顕名(意思表示時)
3.代理権発生原因(意思表示の前)
をみたした、つまり有権代理の要件事実と両立するから、抗弁だね」

「無権代理は抗弁じゃなくて否認なんだね」

「無権代理は3.代理権発生原因を満たさないんだね」

(判例)
最判昭和42年4月20日民集第21巻3号697頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54955


(一問一答 民法(債権関係)改正p32) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p232)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(要件事実マニュアル 第5版 第1巻p222-8) 
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9255
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。