弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2020年5月15日金曜日
法学24 法解釈 論点の分類④結論が不当
甲
「①条文があって、②不明確でもなくて、③複数の制度が適用されるわけでもないけど、解釈が必要な場合があるんだね」
乙
「条文を適用すると、結論が不当になる場合だね」
甲
「どうやって解決するの?」
乙
「結論が不当になる条文を適用させない」
甲
「適用させないためにはどうするの?」
乙
「要件を増やせば適用されなくなる」
甲
「例えばどういうやつ?」
乙
「改正前民法534条の、危険負担債権者主義だね」
甲
「不動産を買った後に焼失しても、代金を支払わないといけないんだね」
乙
「結論が不当だからこそ、債権法改正で廃止されたね」
甲
「どう解釈していたの?」
乙
「引渡しか登記がなければ、代金を支払わなくていいと解釈するね」
甲
「他には?」
乙
「賃貸借が無断転貸をした場合だね」
甲
「解除させるのが不当なの?」
乙
「信頼関係を破壊しない特段の事情があれば、解除を認めないよ」
甲
「今見た2つは適用を限定する・狭める例だけど、広げる例はあるの?」
乙
「広げないと不当な場合というのも考えられるけど、『①条文がない』とも考えられるね」
(債権各論16 削除)民法534条・535条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/16534535.html
(債権各論102 民法612条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/07/102612.html
(我妻民法講義 V1 債権各論上巻 102ページ)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260853.html
(我妻民法講義 V2 債権各論中巻1 456-9ページ)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260854.html
(法律の使い方p112,114-5)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25647.html
(先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―p118-26)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103313.html