2020年5月30日土曜日

印紙税1 概要 目次(税大講本

収入印紙のイラスト


「印紙税?」

「文書に印紙を貼って、納税するのが原則だね」

「どんな文書に課税するの?」

「経済取引で作った文書だね」

「何で課税するの?」

「経済取引の背後に、経済的利益があると推定するからだね」

「いわゆる担税力だね」

「担税力は、文書で取引事実が明確になって、法律関係が安定化するからでもあるね」

「法律関係って?」

「例えば契約書で契約成立、領収書で弁済を指しているね」


「契約書と領収書は必須なの?」

「書面がないからといって、契約や弁済を認めないわけじゃないね」
「民法522条2項は『要しない』、486条はあくまで『交付を請求することができる』だね」


「書面が必要ない場合は、関係ないんじゃないの?」

「契約成立とかには書面が必要なくても、証拠として文書の有無が問題になるね」

「事実認定では、直接証拠とされる文書が多いね」

 

・民法
(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)※書面の例
第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から1年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。
(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(参議院、印紙税に関する質問主意書)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/meisai/m162009.htm

(弁護士の周辺学p39-40)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/8859

(直接証拠・民事訴訟マニュアル下p418-21)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/8874

(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/50972
(迷ったときに開く 実務に活かす 印紙税の実践と応用)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100032
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html