2020年5月3日日曜日

法学18 訴訟 白・黒・灰色

ホワイト企業~ブラック企業のイラスト

「貸した物を返させるためには、
・貸す約束をした
・物を交付した
・終了つまり返す時期になった、
という事実を示すんだったね」


(本文参照:法学17 訴訟 何をするの?)
http://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2020/05/17.html

「示すというのを説明すると、主張立証だね」

「主張と立証の両方を、貸主がするんだね」

「貸主つまり返せという権利を認めさせたい側が、主張立証するんだよ」


「主張責任・立証責任がそれぞれあって、併せて主張立証責任というよ」


「主張と立証って別だよね」

「民事訴訟法的には別だよ」

「別になる場合は?」

「まず、主張は必要だけど立証しなくていい場合があるね」
「民事訴訟法179条に定めてあるね」

「逆に主張が必要ない場合もあるの?」

「あるよ」
「主張責任を負っていない側の相手方が主張する場合だね」
「不利益陳述というよ」

「主張と立証ができたら『返せ』という権利が認められるんだね」

「そうだね」
「返還請求権の存在が認められて、判決としては『認容』つまり勝訴だね」

「逆に『貸していない』ことが立証されれば、『返せ』といえないね」

「判決としては『棄却』つまり敗訴だね」

「ないことを立証するのって、いわゆる『悪魔の証明』っていうんじゃない?」

悪魔の影のイラスト 

「『貸していない』ということは、そもそも何をどうすれば『立証』になるのかわかりづらいから、そう呼ぶこともあるね」


『貸していない』ことを立証したといえる場合はないの?

「例えば、交付つまり手渡していない、つまり目的物が自称貸主、つまり『返せ』と騒いでいる人の手元にあることが証明されちゃった場合は、貸していないと考えられるね」

「どちらでもない場合もあるよね」

「訴訟で『真実』がわかるとは限らないからね」

「白黒つかないグレーの場合だね」

「わからないなら、判決出せないじゃない?」

ぴょこの表情のイラスト「悩んだ顔」

「判決を出さないわけにもいかないから、わからない場合は法律効果を認めない、つまり『返せ』という権利はないという判断をするよ」


「わからない場合に判断をさせるのが、立証責任だね」


「証明された場合にだけ、法律効果を認めるんだね」

「民事刑事とも、訴訟はそうだね」


「立証≒証明があったら刑の言渡し、証明がなければ無罪、というのが刑事訴訟法にあるね」

・民事訴訟法
(証明することを要しない事実)
第179条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
・刑事訴訟法
第333条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
2 略
第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
(増補民事訴訟における要件事実 第一巻p18)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/200307-4.html#01
(要件事実マニュアル 第5版 第1巻p28-38)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9255