甲
「具体的妥当性のため、杓子定規じゃダメな場合もあるね」
乙
「法律には不備があるからね」
甲
「不備があるなんて、そんなこと許されるの?」
乙
「神様じゃなくて人間がつくるから、そもそも限界があるね」
「帰納法的に法律をつくるから、想定していないことが後で起きるんだよね」
甲
「妥当な問題解決をするため、具体的には何をするの?」
乙
「法解釈だね」
乙
「関数のf( )・Rを実質的に変えるんだね」
甲
「法律を変えればいいんじゃないの?」
乙
「たしかに、立法で解決するという選択肢もあるよ」
甲
「それなら問題なくない?」
乙
「適宜法改正はしないといけないけど、改正した時点で予測できる範囲でしかできないよ」
甲
「あらゆる事態を全部予測して、法律をつくれるわけじゃないんだね」
乙
「そもそも、法律を変えて、さかのぼって適用させても納得しないでしょ」
「少なくとも刑罰法規は憲法39条で禁止されるよ
(続く)
・憲法
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
(法律の使い方p40-4)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25647.html