
甲
「2つ目は?」
乙
「条文があっても、文言が不明確な場合だね」
甲
「法律をつくるときに、明確な文言にすればいいんじゃない?」
乙
「法律を無限につくらないといけなくなるよ」
甲
「あらゆる事態に対応できる文言にすればよくない?」
乙
「思いきり抽象的な文言になるよ」
甲
「バランスが難しいんだね」
乙
「遠足の件でも、ルールの解釈が問題になったね」
甲
「文言が不明確だから問題になったの?」
乙
「まさに『おやつ』とは何かというのが問題になったね」
「『効果』にあたる条文がなければ前回の①だし、『没収する』という条文があっても②不明確な場合があるね」
(法律の使い方p126-9)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25647.html
(先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―p105-18)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103313.html