2020年5月8日金曜日

法学22 法解釈 論点の分類②条文の文言が不明確

ピンボケ写真のイラスト

「2つ目は?」

「条文があっても、文言が不明確な場合だね」



「法律をつくるときに、明確な文言にすればいいんじゃない?」

「法律を無限につくらないといけなくなるよ」

「あらゆる事態に対応できる文言にすればよくない?」

「思いきり抽象的な文言になるよ」

「バランスが難しいんだね」

「遠足の件でも、ルールの解釈が問題になったね」




「文言が不明確だから問題になったの?」

「まさに『おやつ』とは何かというのが問題になったね」

 
「『効果』にあたる条文がなければ前回の①だし、『没収する』という条文があっても②不明確な場合があるね」


(法律の使い方p126-9)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25647.html
(先生!バナナはおやつに含まれますか?―法や契約書の読み方がわかるようになる本―p105-18)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103313.html