2019年4月7日日曜日

債権各論16 削除)民法534条・535条

第534条 削除
第535条 削除

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 (参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

地震で落ちる瓦のイラスト 

「危険負担の、債権者主義の規定が削除されるね」

「債権者って?」

「売買契約でいうと特定物を引き渡せというほう、つまり『買主』だね」

「土地・建物といった不動産は特定物だね」

「例えば、契約してまだ引渡していない時期に建物が倒壊しても、代金は全額支払わないといけないのが債権者主義」

「だから、もともと批判されていたんだね」
176条によって所有権移転を引渡しを要件としていない点で、整合性がないともいえないから、削除する必要があるんだね」

「535条も削除するんだね」

「停止条件付で債務者に帰責事由がある場合の規定(3項)が必要なくなったから、らしいね」


引渡した後の、改正前でいう債権者主義的な規定が加わったね」

「改正567条だね」
(物権の設定及び移転)
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
 (目的物の滅失等についての危険の移転)
第567条 売主が買主に目的物(
)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 略
 



(危険負担・法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255636.pdf


 (一問一答 民法(債権関係)改正p227-8)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
 ※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。

2019年4月6日土曜日

債権各論15 改正民法533条

【第2款 契約の効力】
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 


(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 
綱引きをする棒人間のイラスト


「カッコ書きが加わるんだね」

「債務不履行の損害賠償のことだね」

「改正前の、571条と634条2項が533条を準用しているね」

「削除されるよ」

「売買と請負の規定だね」

「いわゆる担保責任の追求としての損害賠償は、改正によって債務不履行と捉えるんだね」

「債務不履行の場合は改正533条を直接適用して、準用する必要がないんだね」
 

(一問一答 民法(債権関係)改正p226) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。

2019年4月5日金曜日

債権各論14 民法532条

※改正なし
(優等懸賞広告)
第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「優等懸賞広告だね」

「応募の期間を決める必要があるんだね(1項)」

「優等の判定は誰がするの?」

「広告中に定めるか、懸賞広告者自身が判定するよ(2項)」

「何が優等かについて、応募者は覆せないんだね(3項)」

「『優等』が複数いる場合もあるんだね(4項)」

「文学賞とかの『該当者なし』って、いいの?」

「広告に表示しておけばいいんだろうね」
「表示しないと、相対的に優等な人が該当することになる」

(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条 略
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において1人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1065-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

2019年4月4日木曜日

債権各論13 民法531条

※改正なし
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において1人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3 前2項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
 

(e-Gove法令検索)  
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 


「1項は先着順の規定だね」

「同時の場合は、2項本文で分割するんだね」

「分割できないときや、報酬を受けるのが1人だけと広告したときは、2項ただし書で抽選で決めるんだね」

「抽選の方法は?」

「広告者が決めればいいらしいね」


(我妻・有泉コンメンタール民法p1064-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

2019年4月3日水曜日

債権各論12 改正民法530条

(懸賞広告の撤回の方法)
第530条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

(e-Gove法令検索)  
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
 http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「改正前530条1項は、改正529条の3になったんだね」

「2項本文では、改正前の
『前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合』
という要件をなくしたんだね」

「知った者にしか撤回の効力がないから、異なる方法でも不都合はないということだね」


(改正529条の3)
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。


(一問一答 民法(債権関係)改正p223-4)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
 ※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。

2019年4月2日火曜日

債権各論11 改正民法529条の3

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。


(e-Gove法令検索)  

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 


「本条も撤回の規定だね」

「期間を定めなければ、いつでも撤回できるのが原則だね」

「原則いつでも撤回できるというのは、改正前530条1項と同じだね」

(改正前530条1項)
前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
 

(一問一答 民法(債権関係)改正p223)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。

2019年4月1日月曜日

債権各論10 改正民法529条の2

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
(e-Gove法令検索) 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 
 (参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

 甲
「期間を定めた懸賞広告は、留保しておかなければ撤回できないというのが1項本文ただし書だね」

「改正前530条3項は、期間内に撤回する権利は放棄したと推定していたんだね」

「放棄を推定しておけば、応募者の保護になるという趣旨だね」

「でも、懸賞広告者が推定を覆すと、かえって応募者の信頼が保護できない」
「留保していると表示していなくても、放棄していなかったと立証して推定を覆せるからね」

「2項は、一般的な解釈を明文化したらしいね」


(改正前民法530条3項)
懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。


(一問一答 民法(債権関係)改正p223)
 https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。