甲
「『赤信号止まれ』は、道路交通法とかで決まっているよね」
乙
「そうだね」
甲
「道路交通法で決めてあるの?」
乙
「道路交通『法』は、信号に従う義務を定めているよ」
甲
「具体的には定めていないの?」
乙
「信号の意味は政令で定めることにしているよ」
乙
「政令は、道路交通法施行令だね」
甲
「法律と政令を併せて読む必要があるの?」
乙
「そうだね」
甲
「罰則もあるの?」
乙
「一応あるよ」
甲
「信号がない横断歩道もあるよね」
乙
「歩行者優先とされているね」
甲
「それも法律で決まっているの?」
乙
「道交法38条だね」「罰則もあるよ」
甲
「法律って、罰則を定めることができるルールなんだね」
乙
「罰則自体は、他のルールでも定めてもいいんだろうけどね」
甲
「罰則の適用を、国が強制的に行うというのが法律なんだね」
乙
「国による強制、だと実現可能性が高いよね」
甲
「だから、罰則を適用されないように、ルールを守る傾向にあるんだね」
・道路交通法
(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 (罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)
(公安委員会の交通規制)
第4条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
3 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 (罰則 第1項後段については第119条第1項第1号、第121条第1項第1号)
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
二 第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
2 過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
・道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#21
(2条1項の表)
(朝霞市・道路交通法第38条を知っていますか。)
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/26/koutuuhou.html
(法律の使い方p8-11)