甲
「法律ってルールだよね」
乙
「生活していく中でのルールだね」
甲
「そもそも、どうやって法律ができたの?」
乙
「なぜ法律があるのかにも関係するね」
甲
「なぜあるかは、以前も説明しなかったっけ?」
乙
「端的には、問題解決のためだね」
「そもそも、どうやって法律ができたの?」
乙
「なぜ法律があるのかにも関係するね」
甲
「なぜあるかは、以前も説明しなかったっけ?」
乙
「端的には、問題解決のためだね」
甲
「生活って具体的には、集団生活なんだね」
乙
「動物もそうだろうけど、人間の生活イコール集団生活と断定していいくらいだね」
甲
「他者と永久に全く関わらない、というのは無理だね」
乙
「そして、残念ながら集団生活では揉めごと(問題)が必ず発生する」
甲
「完璧な人は恐らくいないし、完璧じゃない人は必ずいるからね」
乙
「全ての人が、他者と永久に仲良くできるとは限らないからね」
甲
「発生した揉めごとは、放っておくわけにはいかないね」
乙
「だから、何らかの形で解決する必要があるね」
「生活って具体的には、集団生活なんだね」
乙
「動物もそうだろうけど、人間の生活イコール集団生活と断定していいくらいだね」
甲
「他者と永久に全く関わらない、というのは無理だね」
乙
「そして、残念ながら集団生活では揉めごと(問題)が必ず発生する」
甲
「完璧な人は恐らくいないし、完璧じゃない人は必ずいるからね」
乙
「全ての人が、他者と永久に仲良くできるとは限らないからね」
甲
「発生した揉めごとは、放っておくわけにはいかないね」
乙
「だから、何らかの形で解決する必要があるね」
甲
「解決方法として、法律をつくったんだね」
乙
「解決方法として、法律をつくったんだね」
乙
「たぶんそうだね」
「法律をつくる必要性を、立法事実と呼ぶね」
甲
「揉めごとの解決をいろいろ考えてた上での、ルールとしての法律なんだね」
乙
「帰納的に法律ができたんだろうね」
甲
「揉めごとの解決をいろいろ考えてた上での、ルールとしての法律なんだね」
乙
「帰納的に法律ができたんだろうね」
甲
「原始的なものは『目には目を』だね」
乙
「法律をつくった後は、演繹法的に揉めごとを解決していくんだね」
甲
「今の日本法には『目には目を』がないよね」
乙
「昔の解決方法だから、時代の変化に応じて、法改正等で適宜変えていくよ」
「原始的なものは『目には目を』だね」
乙
「法律をつくった後は、演繹法的に揉めごとを解決していくんだね」
甲
「今の日本法には『目には目を』がないよね」
乙
「昔の解決方法だから、時代の変化に応じて、法改正等で適宜変えていくよ」
(法律の使い方p4-7)
・目には目をについて
(古代法の翻訳と解釈(1) : ハンムラピ法典の石柱に刻まれた楔形文字全文の原典その翻訳および解釈の方法について)
https://ygu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=855&item_no=1&page_id=4&block_id=82
(古代法の翻訳と解釈(1) : ハンムラピ法典の石柱に刻まれた楔形文字全文の原典その翻訳および解釈の方法について)
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