甲
「広い意味の法律・法って、強制的に実現させる部分があるね」
乙
「前々回の罰則に加えて、民事執行も強制的な分野だね」
甲
「自発的に法律を守る人も多いね」
乙
「強制的に実現される背景があるから、守ってくれる部分がある」
「強制されたくないだけじゃなくて、一応納得して・妥当だと思って守る人もいるだろうけどね」
甲
「そもそも、何で強制的に実現させることができるの?」
乙
「結論としては、自分たちで決めたことになっているから」
甲
「決めた覚えはないよ」
乙
「法律って、どこで誰が決める?」
甲
「国会で、国会議員が決めているね」
乙
「国会は立法府とも呼ばれるね」
「国会議員って、どうやってなるの?」
甲
「選挙だね」
乙
「議員は国民の代表だね」
甲
「自分たちの代表が、自分たちに対して強制的に適用させる法律をつくるんだね」
乙
「極めて大雑把だけど、民主主義・治者と被治者の自同性だね」
甲
「治者と被治者の自同性?」
乙
「傾向として、自分で決めれば、自分で自分の首を絞めるようなことはしない、ということだね」
甲
「厳密には自分の代表者だよね」
乙
「憲法84条の税金なんかも、『代表なくして課税なし』だね」
甲
「地方議会と条例も、枠組みは同じなの?」
乙
「条例という『法』をつくる議会の構成員を、選挙で決めるからだいたい同じ」
甲
「違う部分は?」
乙
「いわゆる首長、つまり知事・市町村長も選挙で決めるのが日本国憲法だね」
・憲法
【前文の一部】日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(略)ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
(法律の使い方p7-9,13)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b25647.html(法律用語辞典p1031-2)http://www.yuhikaku.co.jp/dictionary/detail/9784641000285
憲法Ⅱp9・335
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131194