甲
「権利があるかどうかを訴訟で判断するんだよね」
乙
「そうだけど、権利そのものがあるのかを直接判断するわけじゃないよ」
甲
「何で?」
乙
「権利義務というのは概念であって、目に見えるものではないんだよね」
甲
「じゃあ、あるかどうかわからないじゃない?」
乙
「だから、目に見えるもので、権利があるかを判断するんだね」
甲
「目に見えるものって何?」
乙
「事実だね」
甲
「法律の仕組みって、要件と効果だよね」
乙
「関数のf()部分だね」
甲
「f()の要件と効果は、事実と権利義務に対応しているの?」
乙
「要件は基本的に事実、効果は基本的に権利義務だね」
甲
「『要件事実』って、もしかしてこのこと?」
乙
「そういう見解はあり得るね」
「要件事実の定義・意義は色々あるらしいから、一概にはいいきれないね」
(増補民事訴訟における要件事実 第一巻p2-5)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/200307-4.html#01
(要件事実マニュアル1p38-44)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9255
(新問題研究 要件事実p5)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/etc/houka.html#23-18
(新要件事実論p43-57)
https://www.yuyusha.com/%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E6%96%B0%E8%A6%81%E4%BB%B6%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E8%AB%96/
(法律の使い方p34-7)