2020年10月23日金曜日

改正民事執行規則19 (差押債権者の取立届の方式) 第137条

(差押債権者の取立届の方式)
第137条 法第155条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「取立届だね」

「民事執行法155条4項で、第三債務者から支払を受けたときに届出る必要があるんだね」
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第155条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差し押さえられた金銭債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(略)における前項の規定の適用については、同項中「1週間」とあるのは、「4週間」とする。
3 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
4 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
5 差押債権者は、第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(略)から第3項の支払を受けることなく2年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から2年を経過した後4週間以内に差押債権者が前2項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから1週間の不変期間内に第4項の規定による届出(略)又は第5項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第5項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第3項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第5項及び第6項の規定の適用については、第5項の規定による届出があつたものとみなす。

「記載事項は1号から3号だね」

「1号は、裁判所と事件番号だね」

「2号は、債務者と第三債務者だね」

「銀行が第三債務者になりがちだね」

「3号は、第三債務者から支払を受けた額と年月日だね」

「3号『支払を受けた』は、書式では『取り立てた』としているね」
(債権者が第三債務者から債権の取立てができた場合に提出する書類)大阪地裁
(債権取立届兼取下書)
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/syosiki_p_13.pdf

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p541-3)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p468)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月20日火曜日

改正民事執行規則18 (債務者に対する教示の方式等) 第133条の2

【第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行】
【第1目 債権執行等】
(債務者に対する教示の方式等)
第133条の2 法第145条第4項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。

 (民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「債権執行だね」

「1項は教示の方式、つまり書面によるんだね」

「民事執行法154条4項だね」

「『教示しなければならない』と定めているね」
(差押命令)
第145条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第3債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第153条第1項又は第2項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。

「2項は教示内容だね」

「『差押命令の取消しの申立てに係る手続』だね」

「民事執行法153条1項2項の、差押禁止債権の範囲の変更手続だね」

「差押命令の取消し等だね」
(差押禁止債権の範囲の変更)
第153条 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 前2項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A)大阪地裁
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/2020/0200401_14minn_kaitei_04/04_tenpufairu/04_01.p.pdf
条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p531-2)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p334-5)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月16日金曜日

改正民事執行規則17 (入札)120条

【第6款 動産に対する強制執行】
(入札)
第120条 動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う方法による。
2 開札が終わつたときは、執行官は、最高の価額で買受けの申出をした入札人の氏名又は名称、入札価額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。
3 第38条(第7項を除く。)、第41条第1項及び第2項、第42条第1項及び第
2項、第43条中身分に関する証明に係る部分、第114条、第115条、第116条第1項ただし書及び第2項並びに前3条の規定は動産の入札について、第43条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において入札を実施する場合について準用する。

(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf

 (新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html

 甲
「動産執行だね」

「1項は、いわゆる期日入札だね」

「不動産だと期間入札もあるけど、動産は期日入札だけなんだね」

「不動産は34条だね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。

「執行官が最高価額の申出人に買受けを許すんだね」

「2項だね」

「3項で、不動産の規定を準用するんだね」

「38条は7項を除いているね」
(期日入札における入札)
第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 入札人の氏名又は名称及び住所
二 代理人によつて入札をするときは、代理人の氏名及び住所
三 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
四 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札は、変更し、又は変更すことができない。
【除く)7 第31条の2の規定は、期日入札における入札について準用する。この場合において、同条中「差押債権者」とあるのは「入札人」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。】

「7項が準用するのは31条の2だね」

「暴力団員等の買受け防止だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。

「41条は1項と2項を準用するね」
(入札期日の手続)
第41条 執行官は、入札の催告をした後20分を経過しなければ、入札を締め切つてはならない。
2 執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合において、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。

「41条3項は最高価買受申出人の規定で、動産は本条2項によるんだね」
(入札期日の手続)
第41条
3 開札が終わつたときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ、次順位買受けの申出(略)をすることができる入札人がある場合にあつては、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。

「42条も準用するね」

「最高価買受申出人が複数いる場合とかだね」
(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第42条 最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
2 前項の入札人の全員が入札をしないときは、くじで最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときも、同様とする。
3 次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、くじで次順位買受申出人を定める。

「43条も準用するね」

「身分証明の部分だね」
(入札期日を開く場所における秩序維持)
第43条 執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認める
ときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。

「114条から116条も準用するね」

「競り売りの規定だね」
(競り売り期日の指定等)
第114条 執行官は、競り売りの方法により動産を売却するときは、競り売り期日を開く日時及び場所を定めなければならない。この場合において、競り売り期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、差押えの日から1週間以上1月以内の日としなければならない。
2 執行官は、執行裁判所の許可を受けたときは、所属の地方裁判所の管轄区域外の場所で競り売り期日を開くことができる。
(競り売りの公告等)
第115条 執行官は、競り売り期日を定めたときは、次に掲げる事項を公告し、各債権者及び債務者に対し、第3号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 事件の表示
二 売却すべき動産の表示
三 競り売り期日を開く日時及び場所
四 第132条において準用する第33条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
五 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供するときは、その日時及び場所
六 代金支払の日を定めたときは、買受けの申出の保証の額及び提供の方法並びに代金支払の日
七 売却すべき動産が貴金属又はその加工品であるときは、その貴金属の地金としての価額
(競り売り期日の手続)
第116条 競り売り期日においては、執行官は、買受けの申出の額のうち、最高のものを3回呼び上げた後、その申出をした者の氏名又は名称、買受けの申出の額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。ただし、買受けの申出の額が不相当と認められるときは、この限りでない。
2 第118条第2項の規定により代金支払の日を定めて数個の動産を売却する場合におい
て、あるものの代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行官は、他の動産の競り売りを留保しなければならない。

「116条1項本文と3項は準用しないんだね」

「43条の規定は、本条3項で準用するね」
(競り売り期日の手続)
第116条
3 第38条第3項から第5項まで、第43条中身分に関する証明に係る部分並びに第50条第1項及び第2項の規定は動産の競り売りについて、第43条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において競り売りを実施する場合について準用する。

「前3条、117条から119条も準用するね」

「117条から119条も競り売りの規定だね」
(競り売りの方法により売却すべき動産の見分)
第117条 執行官は、競り売り期日又はその期日前に、売却すべき動産を一般の見分に供しなければならない。
2 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供する場合において、その動産が債務者の占有する建物内にあるときは、執行官は、見分に立ち会わなければならない。前段に規定する場合以外の場合において、当該動産の保管者から立会いの申出があつたときも、同様とする。
3 執行官は、売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供したとき、及び前項の規定により見分に立ち会つたときは、その旨を記録上明らかにしなければならない。
(競り売りにおける代金の支払等)
第118条 競り売り期日において買受けが許されたときは、買受人は、次項の規定により定められた代金支払の日に代金を支払う場合を除き、直ちに代金を支払わなければならない。
2 執行官は、差押物の売却価額が高額になると見込まれるときは、競り売り期日から1週間以内の日を代金支払の日と定めることができる。
3 前項の規定により代金支払の日が定められた場合においては、買受けの申出をしようとする者は、執行官に対し、差押物の評価額の10分の2に相当する額の保証を提供しなければならない。
4 前項の規定により買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭は、代金に充てる。
5 執行官は、代金支払の日を定めて競り売りを実施したときは、代金支払の日、買受人の保証の提供の方法及び代金の支払の有無を記録上明らかにしなければならない。
6 買受人は、代金支払の日に代金を支払わなかつたときは、買受けの申出の保証のうち次項の規定により売得金とされた額に相当する部分の返還を請求することができない。
7 買受人が代金支払の日に代金を支払わなかつたため更に動産を売却した場合において、後の売却価額が前の売却価額に満たないときは、前の買受人が提供した買受けの申出の保証は、その差額を限度として売得金とする。
8 買受けの申出の保証が次項において準用する第40条第1項第4号の文書を提出する方
法により提供されている場合において、買受人が代金を支払わなかつたときは、執行官は、銀
行等に対し、執行官の定める額の金銭を支払うべき旨を催告しなければならない。
9 第40条の規定は、第3項の買受けの申出の保証について準用する。
(競り売り調書)
第119条 競り売りを実施したときに作成すべき競り売り調書に係る第13条第1項第4
号の実施した民事執行の内容の記載については、次に掲げる事項を明らかにしなければならな
い。
一 買受人の氏名又は名称及び住所、買受けの申出の額並びに代金の支払の有無
二 適法な買受けの申出がなかつたときは、その旨
2 執行官は、第13条第2項に規定する者のほか、買受人又はその代表者若しくは代理人に競り売り調書に署名押印させなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p504-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p467)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月11日日曜日

改正民事執行規則16 (不動産の強制競売等の規定の準用)97条

 (不動産の強制競売等の規定の準用)
第97条 法第2章第2節第1款第2目(法第45条第1項、法第46条第2項、法第55条から法第57条まで、法第59条第4項、法第61条、法第62条、法第64条の2、法第65条の2、法第66条(第96条第2項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第68条の2、法第68条の4、法第69条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第71条第5号、法第77条、法第81条、法第83条、法第83条の2及び法第86条第2項を除く。)、法第115条(第1項後段を除く。)、法第120条及び法第127条並びにこの節第1款第1目(第23条から第24条まで、第27条の2から第29条まで、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第30条の2、第30条の4、第31条、第31条の2(第38条第7項及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第33条、第34条中期間入札に係る部分、第36条第1項第5号から第7号まで及び第2項(第50条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第51条から第51条の4まで、第51条の7、第54条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条の2並びに第58条の3を除く。)、第85条及び第109条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」、法第78条第4項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際」と、法第115条第1項及び第4項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「5日以内」とあるのは「10日以内」と、法第120条中「2週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「1月以内に自動車」と、法第127条第1項及び第2項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第109条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第34条(期間入札に係る部分を除く。)に規定する入札における入札人及び同項において準用する第50条第1項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「準用規定だね」

「まず民事執行法の、不動産の強制競売を準用するんだね」
【第2章 強制執行】
【第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行】
【第1款 不動産に対する強制執行】
【第2目 強制競売】

「準用しない規定もあるね」

「けっこう多いね」
(開始決定等)第45条 
(差押えの効力)第46条 
(売却のための保全処分等)第55条
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)第55条の2
(地代等の代払の許可)第56条
(現況調査)第57条
(売却に伴う権利の消滅等)第59条
(一括売却)第61条
(物件明細書)第62条
(内覧)第64条の2
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)第65条の2
(買受けの申出の保証)第66条
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)第68条の2
(調査の嘱託)第68条の4
(売却決定期日)第69条 
(売却不許可事由)第71条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)第77条 
(法定地上権)第81条 
(引渡命令)第83条
(占有移転禁止の保全処分等の効力)第83条の2
(売却代金)第86条

「民事執行法115条は準用するんだね」

「執行官への引渡命令だね」
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第115条 船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その船舶の船籍の所在地(略)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。【除く)急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。】
2 前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3 第1項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。
4 執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から5日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
5 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

「民事執行法120条も準用するんだね」

「船舶執行の規定で、取上げができない場合の取消しだね」
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)
第120条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から2週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

「民事執行法127条も準用するんだね」

「第三者が占有した場合の引渡命令だね」
(差押物の引渡命令)
第127条 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
3 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第55条第8項から第10項までの規定は、第1項の規定による決定について準用する。

「規則の不動産強制競売も準用するんだね」

「第2節第1款第1目だね」
【第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行】
【第1款 不動産に対する強制執行】
【第1目 強制競売】

「準用しない規定も多いね」

「不動産と自動車とでは性質が違うからだね」
(申立書の添付書類)第23条
(手続の進行に資する書類の提出)第23条の2
(開始決定の通知)第24条
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)第27条の2
(公示保全処分の執行方法)第27条の3
(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)第27条の4
(職務執行区域外における現況調査)第28条
(現況調査報告書)第29条
(評価書)第30条
(執行官及び評価人相互の協力)第30条の2
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)第30条の4
(物件明細書の内容の公開等)第31条
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)第31条の2
(買受けの申出をすることができる者の制限)第33条
(入札の種類)第34条
(期日入札の公告等)第36条
(入札期間及び開札期日の指定等)第46条
(期間入札における入札の方法)第47条
(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)第48条
(期日入札の規定の準用)第49条
(入札又は競り売り以外の方法による売却)第51条
(内覧実施命令)第51条の2
(執行官による内覧の実施)第51条の3
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)第51条の4
(最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)第51条の7
(売却許可決定等の告知の効力の発生時期)第54条
(売却許可決定の公告)第55条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)第55条の2
(引渡命令の申立ての方式等)第58条の3

「85条は準用するんだね」

「航空機の規定だね」
(評価書の内容の公開等)
第85条 裁判所書記官は、航空機を入札又は競り売りの方法により売却するときは、一般の閲覧に供するための評価書の写しの執行裁判所における備置き又は当該評価書の内容に係る情報についての第31条第1項の措置に準ずる措置を、売却の実施の日の1週間前までに開始しなければならない。
2 第31条第4項の規定は、前項の規定により評価書の内容が公開された場合について準用する。

「109・110条のを準用するんだね」

「動産の規定だね」
(職務執行区域外における差押物の取戻し)
第109条 差押物が差押えをした執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(差押物の引渡命令を執行した場合の措置等)
第110条 法第127条第1項の規定による引渡命令の執行をした執行官は、当該差押物の差押えをした執行官が他の地方裁判所に所属するときは、その執行官に対し、引渡命令の執行をした旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた執行官は、差押物を引き取らなければならない。ただし、差押物の引取りのために不相応な費用を要すると認めるときは、引渡命令の執行をした執行官に動産執行事件を移送することができる。

「民事執行法49条1項を読み替えるんだね」

「物件明細書の規定を準用していないからだね」
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)【読み替え】
第49条 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(略)においては、裁判所書記官は、【評価書の提出】に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。

「民事執行法78条4項も読み替えるんだね」
(代金の納付)【読み替え】
第78条 
4 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、【売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際】に執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から1週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。

「96条2項の買受申出が加わるんだね」
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条
2 第97条において準用する法第64条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。

「民事執行法115条も読み替えるんだね」

「対象を自動車に、4項の日数を10日にするんだね」
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)【読み替え】
第115条 船舶執行の申立て前に【自動車】を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるときは、その【自動車】の所在地(略)を管轄する地方裁判所は、申立てにより、債務者に対し、【自動車】を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。【除く)急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。】
4 執行官は、【自動車】の引渡しを受けた日から【10日以内】に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その【自動車】を債務者に返還しなければならない。

「民事執行法120条も読み替えるんだね」

「1月以内にするのは、船舶よりも探索に時間が掛かりそうだからだね」
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)【読み替え】
第120条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から【1月以内に自動車】を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

「民事執行法127条も読み替えるんだね」

「差押えの効力が生じた時に債務者が占有している必要があるね」
(差押物の引渡命令)【読み替え】
第127条 【差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車】を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2 前項の申立ては、【差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車】を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。

「36条も読み替えるんだね」

「評価書だけでいいんだね」
(期日入札の公告等)【読み替え】
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほ
か、次に掲げる事項を公告しなければならない。
八 【評価書】の内容が入札期日の1週間前までに公開される旨及び公開の方法

「109条も読み替えるんだね」

「自動車と他の動産を区別するんだね」
(職務執行区域外における差押物の取戻し)【読み替え】
第109条 【執行官が占有を取得した自動車が】執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなつた場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。


「2項は、住民票等を必要としているね」

「入札と競り売りの場合だね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p454-62)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p465-7)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月6日火曜日

改正民事執行規則15 (入札又は競り売り以外の方法による売却)96条

 【第4款 自動車に対する強制執行】
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条 裁判所書記官は、相当と認めるときは、執行官に対し、入札又は競り売り以外の方法により自動車の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、第51条(第1項前段及び第9項(第31条の2の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を準用する。
2 第97条において準用する法第64条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
3 前項の規定による売却許可決定は、差押債権者以外の債権者にも告知しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「自動車執行の規定だね」

「1項は、特別売却だね」

「51条の一部を準用するね」

「51条1項前段を除いているね」
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第51条 【(除く)裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(略)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、3月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。】この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5 裁判所書記官は、第1項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 執行官は、第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9 【(除く)第31条の2の規定は執行官が第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合について】、第44条第2項の規定は第6項の調書について準用する。この場合において、【(除く)第31条の2中「差押債権者」とあるのは「買受けの申出をしようとする者」と、「執行裁判所」とあるのは「執行官」と、同条第1項中「法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と読み替えるものとする。】

「入札・競り売りをやってみなくていいんだね」
「51条9項の、31条の2を準用する部分も除くんだね」

「暴力団員等の規制は、原則として不動産執行に及ぶからだね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。

「2項は、売却許可決定だね」

「不動産の売却と全く同じにする必要はないんだね」
(売却の方法及び公告)
第64条 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
2 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
3 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
4 前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
5 第3項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
6 第1項、第3項又は第4項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
7 第10条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

「民事執行法161条1項の、債権執行の譲渡命令と似ているんだね」

「だから本条は、いわゆる自動車譲渡命令らしいね」
(譲渡命令等)
第161条 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。
2 

「3項は告知だね」

「差押債権者以外の債権者にもする必要があるね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p439-43)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p464)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月5日月曜日

改正民事執行規則14 (不動産執行の規定の準用等)83条

 【第2款 船舶に対する強制執行】
(不動産執行の規定の準用等)
第83条 前款第1目(第23条から第24条まで、第29条、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の2(第38条第7項(第49条において準用する場合を含む。)、第50条第4項、第51条第9項及び第51条の4第4項において準用する場合を含む。)、第36条第1項第7号及び第2項(第49条及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第51条の2、第51条の3並びに第51条の7を除く。)の規定は船舶執行について、第57条の規定は法第117条第5項において準用する法第78条第3項の規定による有価証券の換価について、第65条第2項及び第3項並びに第66条の規定は船舶執行の保管人について準用する。
2 前項において準用する第36条第1項の規定による公告には、船舶の所在する場所をも掲げなければならない。
3 第1項において準用する第34条に規定する入札における入札人及び同項において準用する第50条第1項に規定する競り売りにおいて買受けの申出をしようとする者は、住民票の写しその他のその住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「船舶執行だね」

「不動産執行を準用するんだね」

「除く規定があるね」

「例えば申立書については、74条で定めたから不動産執行の23条は準用しないんだね」
(申立書の記載事項及び添付書類)
第74条 船舶執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場
所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲
げる書類を添付しなければならない。
一 登記がされた日本船舶については、登記事項証明書
二 登記がされていない日本船舶については、船舶登記令(略)第13条第1項第4号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表1の7の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書
三 日本船舶以外の船舶については、その船舶が法第112条に規定する船舶であることを証する文書及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書

「23条の2・24条も準用しないんだね」

「23条の2は円滑は送達のための規定で、24条は強制管理との調整に関する規定だからだね」
(手続の進行に資する書類の提出)
第23条の2 申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
一 不動産(略)に係る不動産登記法(略)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面及び同条第1項の建物所在図の写し()
二 債務者の住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書
三 不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
四 申立債権者が不動産の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
第24条 強制管理の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、強制管理の差押債権者及び管理人に対し、その旨を通知しなければならない。担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときも、同様とする。

「29条も準用しないんだね」

「79条で定めたからだね」
(現況調査報告書)
第79条 執行官は、船舶の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報
告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
一 第29条第1項第1号、第3号及び第7号に掲げる事項
二 船舶の表示
三 船舶の所在する場所
四 占有者の表示及び占有の状況
五 当該船舶について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されていると
きは、その旨及び執行官が保管を開始した年月日
2 現況調査報告書には、船舶の写真を添付しなければならない。

「30条1項4号5号・2項も準用しないんだね」

「1項4号5号は準用の余地がなくて、2項の図面は必要がないからだね」
(評価書)
第30条 評価人は、不動産の評価をしたときは、次に掲げる事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
四 不動産の所在する場所の環境の概要
五 評価の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項
イ 地積
ロ 都市計画法(略)、建築基準法(略) その他の法令に基づく制限の有無及び内容
ハ 規準とした公示価格その他の評価の参考とした事項
2 評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。

「36条1項7号も準用しないんだね」
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
七 不動産に対して課される租税その他の公課の額

「船舶の公租公課は不動産とは別で、公租公課については買受希望者なら知っているはずだから、必要ないとされるね」

「36条2項も準用しないんだね」

「市町村に掲示しても、船舶の買受希望者が増えるとは思えないからだね」
(期日入札の公告等)
第36条
2 裁判所書記官は、不動産所在地の市町村に対し、公告事項を記載した書面を当該市町村の掲示場に掲示するよう入札期日の2週間前までに嘱託しなければならない。ただし、公告事項の要旨及び不動産の買受けの申出の参考となるべき事項を公示したときは、この限りでない。

「内覧の規定も準用しないんだね」
(内覧実施命令)
第51条の2 法第64条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 略
(執行官による内覧の実施)
第51条の3 執行官は、法第64条の2第1項の命令があつたときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示(略)を公告し、かつ、不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない。
2 略

「民事執行法121条で、64条の2を準用しないからだね」
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第121条 前款第2目((略)第64条の2、第65条の2(略)を除く。)の規定は船舶執行について(略)準用する。(略)
(内覧)
第64条の2 執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧(不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう。以下この条において同じ。)の実施を命じなければならない。ただし、当該不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者及び第59条第1項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができる場合で当該占有者が同意しないときは、この限りでない。
2 略

「31条の2も準用しないんだね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(略)が記名押印した陳述書
ヘ 差押債権者(略)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(略)が暴力団員等(略)に該当しないこと。

「民事執行法121条で、65条の2を準用しないからだね」
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第65条の2 不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(略)であること。
二 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。

「57条は準用するんだね」

「有価証券の換価だね」
(保証として提供されたものの換価)
第57条 法第78条第3項(略)の規定による有価証券の換価は、執行官にこれを売却させて行う。
2 有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。

「民事執行法117条5項の、有価証券の供託で保証をする場合だね」
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第117条 
5 第15条の規定は第1項の保証の提供について、第78条第3項の規定は第1項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。

「民事執行法15条は担保の提供だね」
(担保の提供)
第15条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(略)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(略)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし(略)
2 略

「民事執行法15条1項に有価証券が含まれていて、78条3項を準用するんだね」

「換価だね」
(代金の納付)
第78条 
3 買受人が第63条第2項第1号又は第68条の2第2項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。

「65条2項3項・66条も準用するんだね」

「強制管理の管理人の規定を、船舶執行の保管人に準用するんだね」
(管理人の選任の通知等)
第65条 2 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する文書を交付しなければならない。
3 管理人が解任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(管理人の辞任)
第66条 管理人は、正当な理由があるときは、執行裁判所の許可を得て辞任することができる。
2 前条第3項の規定は、管理人が辞任した場合について準用する。


「2項は公告だね」

「不動産の場合で公告することに加えて、船舶の所在場所も必要なんだね」
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(略)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 事件の表示
二 略

「3項は、入札人・買受け申出人の規定だね」

「住民票等を提出させるんだね」
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札
及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げ
させる方法により行う。
条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p409-13)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p464)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月4日日曜日

改正民事執行規則13 (最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)51条の7

 (最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
第51条の7 法第68条の4第1項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、最高価買受申出人が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2 法第68条の4第2項ただし書の最高裁判所規則で定める場合は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
3 前2項の「指定許認可等」とは、許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等に該当しないことが法令(同条第1号に規定する法令をいう。)において当該許認可等の要件とされているもののうち最高裁判所が指定するものをいう。
4 前項の規定による指定がされたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「民事執行法68条の2第1項・第2項の各ただし書だね」

「調査の嘱託をしなくていい場合だね」
(調査の嘱託)
第68条の4 執行裁判所は、最高価買受申出人(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、最高価買受申出人が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者があると認める場合には、当該買受けの申出をさせた者(略)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査を執行裁判所の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、買受けの申出をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして最高裁判所規則で定める場合は、この限りでない。

「3項に、指定許認可等の定義があるね」

「まず許認可等は、行政手続法2条3号だね」
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(略)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(略)をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

「最高裁が指定して告示するんだね」

「宅建業やサービサーらしいね」

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p322-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p200-1,463-4)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/ 

2020年10月3日土曜日

改正民事執行規則12 (買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)51条の4

 (買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
第51条の4 法第68条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 第27条の2第1項各号に掲げる事項
二 法第68条の2第2項の申出額
三 次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において前号の申出額に達する買受けの申出がないときは自ら当該申出額で不動産を買い受ける旨の申出
2 執行裁判所は、法第68条の2第1項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
3 執行官は、前項の点検をしたときは、不動産の損傷の有無及び程度その他の申立人の保管の状況を記載した点検調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
4 第27条の2第2項の規定は第1項の書面について、第27条の3の規定は法第68条の2第1項に規定する公示保全処分の執行について、第31条の2の規定は法第68条の2第2項の申出について、第32条の規定は法第68条の2第2項の保証の提供について準用する。この場合において、第31条の2第1項中「差押債権者は、法第63条第2項第1号」とあるのは、「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)は、法第68条の2第2項」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html


「保全処分だね」

「民事執行法68条の2第1項だね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者(略)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を内容とする保全処分(略)を命ずることができる。
一 債務者又は不動産の占有者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官又は申立人に引き渡すことを命ずること。
二 執行官又は申立人に不動産の保管をさせること。

「書面の記載事項の、1項1号は27条の2だね」
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第27条の2 法第55条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所(略)並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
三 強制競売の申立てに係る事件の表示
四 不動産の表示

「民事執行法55条1項は、売却のための保全処分等だね」
(売却のための保全処分等)
第55条 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(略)をするときは、差押債権者(略)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(略)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
一 当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(略)
二 次に掲げる事項を内容とする保全処分(略)
イ 当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
ロ 執行官に不動産の保管をさせること。
三 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。

「1項2号は、民事執行法68条の2第2項の申出額だね」

「買受可能価額以上である必要があるね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 
2 差押債権者は、前項の申立てをするには、買受可能価額以上の額(略)を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし、かつ、申出額に相当する保証の提供をしなければならない。

「1項3号は、差押債権者が自ら買い受ける旨だね」

「2号の申出額に達しない場合だね」

「2項は、報告命令・点検命令だね」

「民事執行法68条の2第1項のうち、申立人が不動産を保管する場合だね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者(略)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を内容とする保全処分(略)を命ずることができる。
一 略
二 執行官又は申立人に不動産の保管をさせること。

「3項は点検調書だね」

「民事執行法68条の2第3項の取消しや変更を判断するためだね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 
3 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより又は職権で、第1項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。

「4項は準用だね」

「27条の2第2項、つまり書面で主張立証を求めているね」
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第27条の2 法第55条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

「27条の3も準用するね」

「公示方法だね」
(公示保全処分の執行方法)
第27条の3 執行官は、法第55条第1項に規定する公示保全処分を執行するときは、滅失又は破損しにくい方法により標識を掲示しなければならない。
2 執行官は、前項の公示保全処分を執行するときは、法第55条第1項に規定する公示書その他の標識に、標識の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を記載することができる。

「民事執行法68条の2第2項、つまり差押債権者の買受け申出に31条の2を準用するんだね」
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
第68条の2 
2 差押債権者は、前項の申立てをするには、買受可能価額以上の額(略)を定めて、次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において申出額に達する買受けの申出がないときは自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出をし、かつ、申出額に相当する保証の提供をしなければならない。

「31条の2も、差押債権者の買受け申出だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 差押債権者は、法第63条第2項第1号の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載し、差押債権者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が記名押印した陳述書
イ 差押債権者の氏名(振り仮名を付す。)又は名称及び住所
ロ 差押債権者が個人であるときは、その生年月日及び性別
ハ 差押債権者が法人であるときは、その役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ニ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ホ 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名(振り仮名を付す。)、住所、生年月日及び性別
ヘ 差押債権者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及び自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等(法第65条の2第1号に規定する暴力団員等をいう。以下この目において同じ。)に該当しないこと。
二 差押債権者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
三 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その住民票の写しその他のその氏名、住所、生年月日及び性別を証するに足りる文書
2 差押債権者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める文書の写しを執行裁判所に提出するものとする。
一 差押債権者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書
二 自己の計算において差押債権者に買受けの申出をさせようとする者が第51条の7第3項に規定する指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合 その者が当該指定許認可等を受けていることを証する文書

「32条も準用するね」

「民事執行法68条の2第2項の、保証だね」
(剰余を生ずる見込みがない場合等の保証提供の方法等)
第32条 法第63条第2項の保証は、次に掲げるものを執行裁判所に提出する方法により提供しなければならない。
一 金銭
二 執行裁判所が相当と認める有価証券
三 銀行等が差押債権者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が差押債権者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 民事訴訟法第80条本文の規定は、前項の保証について準用する。
(担保の変換)
第80条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし(略)

「31条の2は読み替えるんだね」

「1項の部分だね」
(剰余を生ずる見込みのない場合等の差押債権者による買受けの申出)
第31条の2 【差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)は、法第68条の2第2項】の申出をするときは、次に掲げる書類を執行裁判所に提出しなければならない。

条解民事執行規則(第四版)上〔第1条~第98条の2〕p310-7)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p463)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/