2019年2月27日水曜日

相続43 改正民法1036条

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。
(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyA7viUxGDERtxKkxHDR0M5Ck-Zi3H5S9FJ2HJnFlpwcDail_mGFw9KJCY_O5ALEvVDRgovSSXFhYoxTHO6cACdOhNS-_vB1nujwzQLzWFIRlWfxJ_ZOMSvYTg94RzYb58HOhaCYey7E4p/s800/building_house5.png

「準用規定だね」

「597条1項は存続期間満了、同条3項は配偶者の死亡による終了だね」

「存続期間の規定は1030条だね」

「600条は?」

「損害賠償・費用償還の期間制限だね」

「613条は賃貸借における転貸の効果だね」

「1032条3項で、転貸する場合があるからね」

「616条の2は、賃借物の全部滅失とかでの終了の規定だね」

「全部滅失で居住建物が存在しなくなったら、配偶者居住権は消滅するけど1035条の返還はしようがないのかもね」


民法(未施行改正あり
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 略
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(転貸の効果)
第613条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

(配偶者居住権の存続期間)
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(配偶者による使用及び収益)
第1032条 略
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

(潮見詳解相続法p342,346-8)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
(我妻有泉コンメンタールp1215)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html