(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「審判で配偶者居住権を取得させるんだね」
乙
「家裁にする『遺産の分割の請求』って?」
甲
「民法907条2項、家事事件手続法別表第2の12号だね」
改正(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
乙
「配偶者居住権を取得させる場合が、1号2号にあるね」
甲
「1号が合意成立」
「2号が、
・配偶者の希望申し出
・特に必要がある
だね」
乙
「2号のカッコ書きで1号を除くから合意なし、つまり所有者の意に反しても審判で配偶者居住権を取得させるんだね」
甲
「『特に必要がある』って具体的には?」
乙
「条文に挙がっている文言からすると、
所有者の不利益<配偶者の生活維持