2019年2月21日木曜日

相続37 改正民法1030条

  (配偶者居住権の存続期間)
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

 甲
「配偶者居住権の存続期間だね」

「原則として配偶者が亡くなるまでだね」

「別の期間にすることもできるね」

「本条ただし書きだね」

「協議、遺言、審判で定めるんだね」

「どの程度具体的に定めるの?」

「『当分の間』とか『別途改めて協議する』はダメらしいね」

「ダメなの?」

「法制審の部会資料によると『意味がない』」

「どんな点から意味がないの?」

「配偶者居住権は第三者にも対抗できて、登記もできるからね」
「登記事項に『存続期間』がある」

「『当分の間』『別途改めて協議する』とは登記できないからね」

改正)不動産登記法
(賃借権の登記等の登記事項)
第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間
二 略

(潮見詳解相続法p338,343)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html

(法制審議会民法(相続関係)部会資料24-2p4)
http://www.moj.go.jp/content/001238833.pdf

(相続に関するルールが大きく変わります 法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf