2018年11月2日金曜日

相続33 (削除)民法1043-4条、改正民法1049条

第1028条から第1041条まで  削除
(遺留分の放棄)
第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
 (新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf


「遺留分の放棄の規定で、条数が1043条から1049条に変わるだけだね」

「そうだね」

「趣旨は?」

「そもそも遺留分は、被相続人の財産処分の自由に対する制限」
「上記の制限から逃れるため、生前の被相続人が遺留分権利者に対して、不当に圧力をかけて遺留分を放棄させる、というのを防ぐ趣旨の規定だね」

(家族法コンメンタール相続編p324)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b272882.html