(遺留分の放棄)
第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「遺留分の放棄の規定で、条数が1043条から1049条に変わるだけだね」
乙
「そうだね」
甲
「趣旨は?」
乙
「そもそも遺留分は、被相続人の財産処分の自由に対する制限」
「上記の制限から逃れるため、生前の被相続人が遺留分権利者に対して、不当に圧力をかけて遺留分を放棄させる、というのを防ぐ趣旨の規定だね」
(家族法コンメンタール相続編p324)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b272882.html