【第8章 配偶者の居住の権利】
【第1節 配偶者居住権】
(配偶者居住権)
第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
(e-gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200712_430AC0000000072/0?revIndex=8&lawId=129AC0000000089
(新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf
甲
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(法律第72号)の2条で、配偶者居住権の規定を加えるんだね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf
乙
「条数の順番は遺留分とかより前に位置付けられるけど、2条なんだね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html
(法律)
http://www.moj.go.jp/content/001253488.pdf
甲
「903条4項の準用があるね」
乙
「特別受益の、持戻免除の推定規定だね」
(特別受益者の相続分)
第903条
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
(相続法改正ガイドブックp11-20)
https://www.kajo.co.jp/book/40730000001.html