弁護士が法律その他を読んでみる

弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。

2020年11月28日土曜日

改正民事執行規則27 (不動産執行及び債権執行の規定の準用) 150条

›
(不動産執行及び債権執行の規定の準用) 第150条 第26条、第27条及び第133条から第138条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。 この場合において、第133条第1項、第133条の2第2項、第134条、第136条及び第137条の3中「差押命令」とあるのは「差押処分...
2020年11月22日日曜日

改正民事執行規則26 (弁済金の交付の手続)149条の6

›
  (弁済金の交付の手続) 第149条の6 裁判所書記官は、法第167条の11第3項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。 2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえら...
2020年11月19日木曜日

改正民事執行規則25 (電話加入権の売却についての嘱託)149条

›
  (弁済金の交付の手続) 第149条の6 裁判所書記官は、法第167条の11第3項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。 2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなつた日(差し押さえら...
2020年11月15日日曜日

改正民事執行規則24 (不動産執行等の規定の準用)145条

›
  (不動産執行等の規定の準用) 第145条 第26条及び第27条の規定は債権執行について、第63条及び第65条から第72条までの規定は管理命令について、第141条第4項中調書に係る部分の規定は執行官が法第163条第2項の規定により動産を売却した場合について、第59条から第62条...
2020年11月12日木曜日

改正民事執行規則23  (移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)144条

›
  (移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書) 第144条 転付命令又は譲渡命令が効力を生じた場合において、法第164条第1項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執...
2020年11月11日水曜日

改正民事執行規則22 (売却命令に基づく売却)141条

›
  (売却命令に基づく売却) 第141条 執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。 2 執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上...
2020年11月8日日曜日

改正民事執行規則21 (差押命令の取消しの予告) 137条の3

›
(差押命令の取消しの予告) 第137条の3 執行裁判所が法第155条第6項の規定により差押命令を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第4項又は第5項の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。 (民事執...
2020年11月7日土曜日

改正民事執行規則20 (支払を受けていない旨の届出の方式) 137条の2

›
(支払を受けていない旨の届出の方式) 第137条の2 法第155条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 事件の表示 二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称 三 第三債務者から支払を受けていない旨 2 前項の書面には、第三債務者から支払を...
2020年10月23日金曜日

改正民事執行規則19 (差押債権者の取立届の方式) 第137条

›
(差押債権者の取立届の方式) 第137条 法第155条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 事件の表示 二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称 三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日   (民事執行規則(原文は縦書き)) http...
2020年10月20日火曜日

改正民事執行規則18 (債務者に対する教示の方式等) 第133条の2

›
【第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行】 【第1目 債権執行等】 (債務者に対する教示の方式等) 第133条の2 法第145条第4項の規定による教示は、書面でしなければならない。 2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定に...
›
ホーム
ウェブ バージョンを表示

自己紹介

自分の写真
まつだ
松田浩一 ・千葉県弁護士会所属(登録番号42561) ・千葉市個人情報保護審査会委員 ・印紙税管理士®(登録商標第5906483号) 【著作】 最新 債権法の実務(部分執筆) 花見川区幕張町5丁目124-5アプリコットステイツ1階 まくはり法律事務所
詳細プロフィールを表示
Powered by Blogger.